○川辺川総合土地改良事業組合規約

昭和46年12月20日

(組合の名称)

第1条 この組合は、川辺川総合土地改良事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、人吉市、錦町、多良木町、須恵村、深田村、相良村及び山江村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合が共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 川辺川流域の総合土地改良事業の企画調整等に関すること。

(2) 国営川辺川総合土地改良事業地域内の国又は県が行う土地改良事業の施行に係る、次に掲げる事務の受託施行に関すること。

 換地計画に関すること。

 施設用地の調達に関すること。

 各種の補償に関すること。

 各種の測量調査に関すること。

(3) 関係市町村の行う土地改良事業のうち、組合長と当該関係市町村長が協議して定めるものの施行に係る前号に掲げる事務に関すること。

(組合の事務所)

第4条 組合の事務所は、熊本県球磨郡山江村大字山田字丙蓑原1,336番地1に置く。

(議会の組織及び議員の選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は21人とする。

2 議員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 関係市町村の議会において関係市町村の議会の議員のうちから選出された者各1人

(2) 関係市町村の農業委員会において委員会の委員のうちから選出された者各1人

(3) 球磨地域農業協同組合の組合理事のうち、各関係市町村から選出された者各1人

(議員の任期)

第6条 前条第2項の規定により選出された議員の任期は、その属する役職のそれぞれの任期による。

(議員の補充)

第7条 議員に欠員を生じたときは、その議員が属していた関係市町村は、速やかにこれを補充しなければならない。

(執行機関の組織)

第8条 組合に次の役員を置く。

(1) 組合長 1人

(2) 副組合長 6人

(執行機関の選任等)

第9条 組合長は、関係市町村の長が協議して関係市町村の長のうちから選任し、副組合長は、組合長以外の関係市町村の長をもって充てる。

2 組合長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により副組合長がその職務を代理する。

3 組合長及び副組合長の任期は、それぞれ当該市町村の長として在任する期間とする。

(補助職員)

第10条 組合に事務局長及び職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 前項の事務局長及び職員の定数は、条例で定める。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 前項の会計管理者は、組合の職員のうちから組合長が任命する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任される者にあっては、当該議員の任期による。

(経費の支払の方法)

第13条 組合の経費は、関係市町村の負担金、委託金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町村の負担金の総額及び負担割合は、毎年度組合の議会の議決を経て組合長が定め、関係市町村に分賦する。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。

(昭和48年規約第1号)

1 この規約は、知事の認可があった日から施行する。

(昭和49年規約第1号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和52年規約第1号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和52年規約第3号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和53年規約第1号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和60年規約第1号)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(平成2年規約第2号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成4年規約第3号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成14年規約第1号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成19年告示第11号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する関係市町村の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の第8条及び第9条第4項の規定は、なおその効力を有する。

川辺川総合土地改良事業組合規約

昭和46年12月20日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和46年12月20日 種別なし
昭和48年3月23日 規約第1号
昭和49年6月17日 規約第1号
昭和52年3月22日 規約第1号
昭和52年10月24日 規約第3号
昭和53年3月18日 規約第1号
昭和60年12月23日 規約第1号
平成2年9月25日 規約第2号
平成4年12月21日 規約第3号
平成14年5月20日 規約第1号
平成19年3月16日 告示第11号