○人吉下球磨消防組合規約

昭和48年12月18日

規約第3号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、人吉下球磨消防組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、人吉市、錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、人吉市下林町字佐無川1番地に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は8人とし、関係市町村からそれぞれ次のとおり選出する。

人吉市 3人 錦町 1人 相良村 1人

五木村 1人 山江村 1人 球磨村 1人

2 前項の議員は、関係市町村の議会において当該市町村の議会の議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、それぞれの関係市町村の議会の議員の任期とする。

2 議員に欠員を生じたときは、その議員の属している関係市町村は、ただちにこれを補充するものとする。

(議長及び副議長)

第7条 議会に議長及び副議長をおく。

2 議長及び副議長は、議会において議員のうちから選挙する。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、代表副管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、関係市町村の長のうちから1人を互選する。

3 副管理者は、管理者の属する市町村以外の市町村の長をもってあてる。

4 副管理者に、代表副管理者1人を置き、副管理者のうちから互選する。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者、代表副管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者、代表副管理者及び副管理者の任期は、関係市町村における当該職務の任期による。

(職員)

第10条 組合に職員をおく。

2 前項の職員の定数は条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任されるものにあっては、当該議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、関係市町村の負担金、手数料及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金の割合は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定された関係市町村の基準財政需要額のうち消防費に相当する額の100分の60を基準として定める。

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、知事の許可が昭和49年4月2日以降となった場合は、その日から施行する。

(昭和56年規約第2号)

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、知事の許可が昭和57年4月2日以降となった場合は、その許可の日から施行する。

(平成元年規約第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、組合の事務所の位置は第4条の規定にかかわらず、消防本部庁舎建設工事の竣工までは人吉市新町16番地に置くものとする。

(平成5年規約第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年告示第10号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する関係市町村の収入役は、その任期中に限り、なお組合の収入役として在職するものとする。この場合においては、改正後の第8条第1項及び第5項の規定は適用せず、改正前の第8条第1項及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

人吉下球磨消防組合規約

昭和48年12月18日 規約第3号

(平成19年4月1日施行)