○山江村文書管理改善計画委員会設置規程
平成14年6月1日
規程第3号
(設置)
第1条 本村における情報公開に向けての文書管理、保存に関する改善事項の検討を行うため、山江村文書管理改善計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 文書の管理、保存に関する改善事項の検討
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、各課等の課長・局長、主幹・係長級職の中から選出された職員及び総務課文書担当者の10名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。