○山江村文書管理改善計画委員会設置規程

平成14年6月1日

規程第3号

(設置)

第1条 本村における情報公開に向けての文書管理、保存に関する改善事項の検討を行うため、山江村文書管理改善計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 文書の管理、保存に関する改善事項の検討

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、各課等の課長・局長、主幹・係長級職の中から選出された職員及び総務課文書担当者の10名をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。

山江村文書管理改善計画委員会設置規程

平成14年6月1日 規程第3号

(平成14年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年6月1日 規程第3号