○山江村家族介護用品支給事業実施要項
平成14年4月1日
要項第1号
(目的)
第1条 本事業は、在宅で高齢者等の介護をしている家族等に介護用品を支給することにより、介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図り高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は山江村内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当し、住民税非課税世帯に属する者(以下「被介護者」という。)を現に介護している家族(以下「利用者」という。)とする。
(1) 要介護4又は5に相当する高齢者
(2) 第二号被保険者であって特定疾病に該当する者
2 住民税非課税世帯の判定は、申請年度の7月までは前年度の課税状況を、8月から翌年3月までの間は、当該申請年度の課税状況をもって判定するものとする。
(利用者の申請及び決定)
第3条 本事業を利用しようとする者は、山江村家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
(事業の内容)
第4条 村長は、次の各号に定める介護用品を利用者に対して支給する。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) その他村長が介護に必要と定める品
(支給額の上限)
第5条 介護用品の支給額は、年額10万円分を上限とする。
(支給の方法)
第6条 支給方法は、山江村が委託する業者により介護用品1ヶ月分を利用者に毎月支給するものとする。
(支払及び報告の届出等)
第7条 委託業者は、その月の実績及び請求書(納品書の写しを添付)を翌月の10日までに村長に報告し、確認後村長がこれを支払うものとする。
(1) 住所、その他申請事項に変更があったとき。
(2) 第2条第1項に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(3) 1日以上の入院又は介護保険施設へ入所をしたとき。
(利用中止の決定)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは支給を中止することができる。
(2) その他、村長が第2条第1項に定める利用条件に該当しなくなったと認めるとき。
(返還)
第10条 村長は、被介護者及び利用者が偽りその他不正な手段で支給を受けたときは、助成を受けた介護用品の金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第11条 村長は、本事業の実施状況等を明らかにするため、利用者台帳(様式第4号)を整備する。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第86号)
この要項は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第120号)
この要項は、公布の日から施行する。