○村長の事務の一部を教育長へ委任する規則
平成14年12月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育委員会と協議し、村長の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、教育委員会事務局職員に補助執行させることを定めるものとする。
(委任)
第2条 村長は、次に掲げる事務の一部を教育長に委任するものとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に関する事務
(2) 法第1条の4に規定する総合教育会議の設置等に関する事務
(3) 法第22条第1項第6号に規定する教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行する事務
第3条 前条第1項第3号に規定する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 30万円未満の支出負担行為に係る支出命令及び収入命令並びに契約に関すること。
(2) 予定価格の30万円未満の物品購入及び修繕に関すること。
(補助執行)
第4条 前条に規定する委任事務については、教育長不在のとき、緊急やむを得ない場合は、教育委員会教育課長が代決することができる。
2 前項の規定によって代決を行ったとき重要なものについては、速やかに教育長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。