○山江村宅地分譲条例
平成14年9月30日
条例第11号
(目的)
第1条 山江村は、この条例に定めるところにより、村の人口増を図り、地域の活性化と定住化の促進のため、快適な地に宅地を造成し、分譲を行うことを目的とする。
(1) 宅地 居住の用に供する専用の家屋及び店舗付き住宅を建築するための土地をいう。
(2) 分譲 村の所有に属する宅地に関し、分譲宅地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)により村と契約する者(以下「契約者」という。)にその所有権を譲渡することをいう。
(宅地の分譲)
第3条 宅地の分譲は、1世帯につき1区画とする。
(契約者)
第4条 契約者は、山江村に定住を希望し、自家住宅を建築しようとするもので、かつ、次の各号に該当するものとする。
(1) 年齢は、18歳以上とする。
(2) 家族構成は、2人以上の家族とする。
(分譲代金)
第5条 宅地の分譲代金(以下「分譲代金」という。)は、村が造成に要した経費等に基づいて村長が定める。
(分譲代金等の支払方法)
第6条 分譲代金の支払は、譲渡契約の締結の日から30日以内に一括払いをするものとする。
(所有権移転登記)
第7条 宅地の移転登記は、分譲代金の完納後、速やかに村長が行う。
(住宅建築の義務)
第8条 契約者は、譲渡契約後5年以内に住宅建築を完了しなければならない。ただし、特に村長が認める場合には、この限りではない。
(転売の禁止等)
第9条 契約者は、譲渡契約を締結した日から10年間は、次の各号に掲げることをしてはならない。
(1) 分譲宅地又はその分譲宅地に建築された住宅等建物(以下「住宅等建物」という。)に関する所有権を第三者に譲渡、又は転貸すること。ただし、特段の事情により、村長が認める場合はこの限りではない。
(2) 分譲宅地又は住宅等建物に抵当権、地上権、賃借権、その他使用及び収益を目的とする権利を設定すること。ただし、住宅等建物の建築資金に充当するための資金確保にかかる担保に供する場合についてはこの限りではない。
(譲渡契約の解除)
第10条 契約者が次の各号の1に該当するときは、譲渡契約を解除することができる。ただし、解除した場合に契約者に損害を生じても、村はその責を負わない。
(1) 第8条の規定が履行されないとき又は履行できない明らかな事由が生じたとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) その他宅地分譲の規定に違反し、又は履行しないとき。
2 買主は前項による譲渡契約の解除があった場合は、村に対して違約金を支払わなければならない。ただし、村長において特別の事由があると認めるときはこの限りではない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。