○山江村議会議員定数条例

平成14年12月20日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、山江村議会議員の定数は10人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 山江村議会議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3 山江村議会議員定数条例(昭和46年条例第1号)は、廃止する。

(平成16年条例第1号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 山江村議会議員の定数については、平成16年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

山江村議会議員定数条例

平成14年12月20日 条例第19号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第19号
平成16年3月24日 条例第1号