○山江村議会議員定数条例
平成14年12月20日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、山江村議会議員の定数は10人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 山江村議会議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
3 山江村議会議員定数条例(昭和46年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第1号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 山江村議会議員の定数については、平成16年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。