○山江村万江川木のふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、山江村万江川木のふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)による、木のふれあい館の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可願い(様式第1号)に必要な事項を記入し、使用日の3日前までに申し込むものとする。ただし、緊急止むを得ないときは使用日の前日までとする。

2 村長は、前項の使用許可願いが適当と認めるときは使用許可書(様式第2号)を使用料納入と同時に交付するものとする。

(使用の変更)

第3条 使用者は、許可の目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場者の制限)

第4条 使用者は、次の各号の1に該当する者の入場を拒否し、又は退場を求めることができる。

(1) 伝染性疾患で他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物類を携帯する者

(3) 公安、秩序又は風俗を乱す恐れがあると認められる者

(4) 制限外の入場の場合

(使用時間)

第5条 木のふれあい館の使用時間は、特別の事由がある場合を除くほか、午前8時30分から午後10時までとする。

(原状回復)

第6条 使用者が木のふれあい館の使用を終了したとき、又は条例第6条による使用許可の取り消し等を受けたときは直ちに原状に復し、これを引き渡さなければならない。

(損害の賠償)

第7条 条例第8条による損害の額は、村長がこれを定める。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村万江川木のふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成15年3月31日施行)