○山江村体育館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 体育、スポーツ及び文化活動の普及振興を図るため、山江村体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体育館は、山江村大字山田甲1353番地の1に置く。

(業務)

第3条 体育館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育、スポーツ、レクリェーション及び文化活動のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。

(2) 体育、スポーツ、レクリェーション及び文化活動に関する相談、並びに指導を行うこと。

(3) その他必要な業務を行うこと。

(管理)

第4条 体育館の管理については、教育委員会が行う。

(使用の許可)

第5条 体育館の施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、教育委員会が特に必要であると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。

3 既に納めた使用料は返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、体育館の施設、及び付属施設を毀損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けてその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

1コート/1時間

照明/1時間

冷暖房/1時間

使用料

バドミントン

200円

400円

1,500円

バレー

400円

400円

バスケット

600円

400円

2階東側フロア

200円

200円

全面

1,200円

600円

全館

1,400円

800円

※1時間に満たない場合は1時間とみなす。

山江村体育館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

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平成15年3月25日 条例第12号
平成18年3月17日 条例第12号
令和4年3月17日 条例第10号