○山江村居宅支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則
平成15年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)及び次の各号に掲げる法令に定めるもののほか、居宅生活支援費(身障法第17条の4第1項、知障法第15条の5第1項及び児福法第21条の10第1項に規定する居宅生活支援費をいう。以下同じ。)及び施設訓練等支援費(身障法第17条の10第1項及び知障法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費をいう。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「身障施行令」という。)
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障施行規則」という。)
(3) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「知障施行令」という。)
(4) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「知障施行規則」という。)
(5) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児福施行令」という。)
(6) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福施行規則」という。)
(支給の申請)
第2条 身障法第17条の5第1項及び第17条の11第1項、知障法第15条の6第1項及び第15条の12第1項並びに児福法第21条の11第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(居宅支給決定及び利用者負担額の通知)
第3条 村長は、居宅支給決定(身障法第17条の5第3項、知障法第15条の6第3項及び児福法第21条の11第3項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)を行ったときは、身障法第17条の5第3項、知障法第15条の6第3項又は児福法第21条の11第3項の規定により定めた事項を、当該居宅支給決定を受けた身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者(以下「居宅支給決定障害者等」という。)に通知するものとする。
3 身障施行規則第9条の4、知障施行規則第9条及び児福施行規則第21条の2の規定による扶養義務者への通知は、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設支給決定及び利用者負担額の通知)
第4条 村長は、施設支給決定(身障法第17条の11第3項及び知障法第15条の12第3項に規定する施設支給決定をいう。以下同じ。)を行ったときは、身障法第17条の11第3項又は知障法第15条の12第3項の規定により定めた事項を、当該施設支給決定を受けた身体障害者又は知的障害者(以下「施設支給決定障害者」という。)に通知するものとする。
3 身障施行規則第9条の18及び知障施行規則第23条の規定による扶養義務者への通知は、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(不支給の決定の通知)
第5条 村長は、身障法第17条の5第2項及び第17条の11第2項、知障法第15条の6第2項及び第15条の12第2項並びに児福法第21条の11第2項の規定による不支給の決定を行ったときは、申請者に不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請書)
第6条 身障施行規則第9条の11第1項、知障施行規則第16条第1項及び児福施行規則第21条の9第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の要否の通知)
第7条 村長は、身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項の規定により、支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第8条 身障法第17条の7第1項、知障法第15条の8第1項又は児福法第21条の13第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
(支給量の変更の決定)
第9条 村長は、身障法第17条の7第2項、知障法第15条の8第2項及び児福法第21条の13第1項の規定による決定を行ったときは、当該決定を受けた身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者に、支給量変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第10条 村長は、身障法第17条の8第1項、知障法第15条の9第1項及び児福法第21条の14第1項の規定により取消しを行ったときは、当該取消しを受けた身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者に、居宅支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第11条 身障法第17条の12第1項及び知障法第15条の13第1項の規定による申請は、障害程度区分変更申請書(様式第12号)により行うものとする。
(障害程度区分の変更の決定)
第12条 身障法第17条の12第2項及び知障法第15条の13第2項の規定による決定を行ったときは、当該決定を受けた身体障害者又は知的障害者に、障害程度区分変更決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第13条 身障法第17条の13第1項及び知障法第15条の14第1項の規定による取消しを行ったときは、当該決定を受けた身体障害者又は知的障害者に、施設支給決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身障指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(身障指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)
(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知障指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(知障指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)
(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児福指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(児福指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)
(1) 身障指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する身障指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告
(2) 知障指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する知障指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告
(3) 児福指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する児福指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。