○山江村固定資産税返還金支払要項
平成9年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要項は、固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することが出来ない税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)について、固定資産税固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。
(返還金支払対象者)
第2条 返還金の支払を受けることが出来る者は、次に掲げる者とする。
(1) 村長が調査等により過誤納金相当額があると確認した納税者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申し出により村長が調査した結果返還することが適当であると認められる納税者
2 前項の場合において、当該納税者が死亡し相続等があったときは、当該相続人等に返還金を支払うことができる。
(返還金支払の範囲)
第3条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度の前年度から10ヶ年度とする。
3 第1項に定める10ヶ年度の期間とは、昭和62年度以降の期間とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過誤納金相当額
(2) 過誤納金相当額に対する経過加算金
2 前項第1号の過誤納金相当額は、固定資産課税台帳によって算定する。
3 第1項第2号の経過加算金は、当該過誤納金相当額に経過日数及び年5.0パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(返還金の算定)
第5条 前条に定める返還金の額は、次に掲げる方法によって算定する。
(1) 過誤納金相当額は、本税還付相当額とし、固定資産課税台帳により次に掲げる基準により算定し、固定資産税返還金支払台帳(様式第2号)を作成する。
ア 課税標準相当額は、各年度ごとに変更前の額及び変更後の額を算定する。
イ 本税還付相当額は、各年度ごとの変更前及び変更後の課税標準相当額に税率を乗じて、それぞれの税額を算出し、その差引額とする。
ウ 変更前及び変更後の本税還付相当額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(2) 経過加算金は、次に掲げる基準で算定する。
ア 経過加算金の計算式は、過誤納金相当額×経過日数×利率とする。
イ 経過日数の算定は、始期を当該過誤納金相当額の納付があった翌日を起算日とし、終期を返還金支払決定日とする。
ウ 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(返還金の支払)
第7条 村長は、前条の規定により返還金の支払決定及び通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
2 返還金の支払は原則として、口座振替により行う。この場合において、支払対象者は口座振替申出書を提出するものとする。
(支出科目)
第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。
(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費 (節)償還金利子及び割引料
(関係書類の保存)
第9条 返還金に係る関係書類の保存は、10年とする。
(委任)
第10条 この要項の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。