○山江村情報公開・個人情報保護審査会規則
平成15年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村情報公開条例(平成15年条例第6号)第15条第8項及び山江村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第6条の規定に基づき、山江村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。