○山江村情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村情報公開条例(平成15年条例第6号)第15条第8項及び山江村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第6条の規定に基づき、山江村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山江村情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年4月1日 規則第12号
平成17年3月29日 規則第5号
平成29年3月28日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第10号