○山江村情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱
平成15年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 山江村情報公開条例(平成15年条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに山江村議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第25号)に基づき、行政文書及び個人情報の開示の請求に対する可否を決定するに当たり、全庁的な調整を行い、適正かつ慎重な運営を図るため、山江村情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度における開示、不開示事項の決定に関すること。
(2) その他開示、不開示事項に関する調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって充てる委員で組織する。
2 委員は、副村長、教育長、総務課長その他関係する課等の長の職にある者をもって充てる。
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長には、副村長をもって充てる。ただし、副村長不在の際は、総務課長を充てる。
5 委員会は、第2条に規定する事務を処理するため必要があるときは、その都度情報を保有している実施機関の意見を聴取することができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第42号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。