○山江村情報開示に係る第三者の取扱いに関する要領
平成15年4月1日
要領第2号
第1 趣旨
1 この要領は、山江村情報公開条例(平成15年山江村条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき開示請求があった行政文書に、村及び請求者以外の第三者(個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)に関する情報が記録されている場合に、意見聴取等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 第三者への告知及び聴取
1 開示請求のあった行政文書に第三者の情報が記録されている場合、開示の諾否の判断をするに際し、必要と認めるときは、当該第三者に対し、開示請求のあった旨を告知するものとする。
2 「必要と認めるとき」とは、次に掲げる内容を考慮する必要がある場合で、条例第9条第1項各号の規定に盛り込めなかった行政文書であるときである。
(1) 個人のプライバシーの侵害の有無
(2) 法人その他の団体が受ける不利益の有無と程度
(3) 国・県若しくは他の地方公共団体その他公共団体との協力関係への影響
3 第三者への告知は、行政文書開示請求告知書(様式第1号)によるほか、口頭で行うことができるものとする。
4 第三者への告知をした場合に、必要があると認めるときは、当該第三者から開示の諾否の判断の参考となる事項について事情を聴取するものとする。
第3 意見聴取書の作成
1 意見聴取を行った所管課は、意見を聴いた第三者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地)、意見聴取の年月日、当該第三者の意見その他必要な事項を記録した意見聴取書(様式第2号)を作成するものとする。
第4 開示の諾否の判断
1 開示の諾否の判断をするに当っては、当該第三者に関する情報の性質及びその価値又は開示したときの影響等について総合的に検討して行うものとする。
第5 諾否決定の通知
1 第三者に告知し若しくは事情を聴取して、諾否の決定を行った場合は、当該第三者に対して、行政文書開示諾否決定通知書(様式第3号)により、速やかに通知するものとする。
第6 事務処理
1 この要領に基づく事務は、行政文書の開示を受けた所管課が行うものとする。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。