○山江村国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成15年9月12日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、山江村国民健康保険条例(昭和43年山江村条例第20号)第3条に基づき山江村国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき村長の諮問に応じて答申する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) その他村長において重要と認める事項

(協議会)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長になる。

2 協議会は、村長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容日時、場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度村長に報告しなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 この協議会に次の役員を置く。

会長 1名

会長代理 1名

書記 1名

(役員の選出)

第6条 会長及び会長代理は、公益を代表する委員の中から全員の互選によって選任する。

(役員の職務)

第7条 会長は、会を代表し会務を統括する。

2 会長代理は、会長を補佐し会長に事故ある時これを代行する。

3 書記は、議事録の作成にあたる。

(協議会の議事)

第8条 協議会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第9条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員の中から議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に山江村国民健康保険運営協議会の委員である者の任期は、なお従前の例による。

山江村国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成15年9月12日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)