○身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要綱

平成15年12月26日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、近隣においてデイサービス等を利用することが困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、「①身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の身体障害者及び知的障害者が相互に利用することによって、より身近なところでのデイサービスの利用を可能とする。②介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の身体障害者を受け入れることによって、より身近なところでのサービスの利用を可能とする。③就労先により身近なところでのグループホームの利用を可能とするよう、グループホームの本来の事業の目的を損なわない範囲で、一定割合の知的障害者及び精神障害者が相互に利用することによって障害者の地域での生活の場を確保し、自立を促進するとともにグループホームの効率的な運営を図る。」ことを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山江村とし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

(事業の対象者等)

第3条 この事業の対象者は別表中に「利用者」で、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者については、身近なところで身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業を利用することが困難な者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の居宅生活支援費(以下、単に「支援費」という。)の支給決定にあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用が適当と認められる者とする。

なお、身体障害者が、介護保険法の指定通所介護事業又は指定短期入所生活介護事業を利用する場合は、介護保険の保険給付の対象とならない65歳未満の者であること。

(2) 知的障害者については、身近なところで知的障害者デイサービス事業又は知的障害者地域生活援助事業を利用することが困難な者であって、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の支援費の支給決定にあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用が適当と認められる者とする。

(3) 精神障害者については、「精神障害者居宅生活支援事業の実施について」(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添3の精神障害者地域生活援助事業運営要綱(以下「運営要綱」という。)の5によることとする。

(利用サービス)

第4条 この事業は、別表中「利用サービス」による利用とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者に対するサービス

指定知的障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス並びに介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業所が提供するデイサービス及び指定短期入所生活介護事業所が提供する短期入所生活介護とする。

(2) 知的障害者に対するサービス

指定身体障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス及び運営要綱に基づき運営されている精神障害者グループホームへの入居とする。

(3) 精神障害者に対するサービス

指定地域生活援助事業所(グループホーム)への入居とする。

(利用申請)

第5条 サービスの利用をうけようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村障害者デイサービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(登録及び決定通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、別表中の「利用決定」により速やかに、利用の適否について決定するものとする。

2 村長は、利用の適否を決定したときは、山江村障害者デイサービス事業利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 村長は、利用の適否を決定したときは、山江村障害者デイサービス事業利用決定・変更通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

4 村長は、利用の適否を決定したときは、山江村障害者デイサービス事業利用決定・変更書(様式第4号)により事業所(別表中の「利用先(事業所)」であること。)に通知するものとする。

(利用決定の変更等)

第7条 利用者又は扶養義務者が、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、山江村障害者デイサービス事業利用変更申請書(様式第5号)により速やかに村長に届け出るものとする。

(1) サービスの利用を変更するとき。

(2) 住所の異動等申請時の事情に変更を生じたとき。

(サービスの廃止)

第8条 村長は、利用者が第3条の規定に基づく別表に該当しなくなったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの廃止とすることができる。

(1) 死亡又は村外に転出したとき。

(2) サービスの利用を必要としないと村長が認めたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定によりサービスを廃止する場合は、山江村障害者デイサービス事業利用廃止通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用単価)

第9条 第4条に定めるサービス利用単価は、別表中の「支弁基準額」とする。

2 身体障害者及び知的障害者に対するサービスについては、当該支弁基準額において算定することとされている加算のうち食事の提供を行った場合の加算、入浴介助を行った場合の加算及び送迎を行った場合の加算については、支援費と同様に、当該サービスを提供した場合には、利用単価に加算することができることとする。

3 身体障害者及び知的障害者に対するサービスで、「支弁基準額」の障害の程度による区分については、5の(1)の③の決定を適用するものとし、地域区分については、利用先の事業者に応じた区分を適用する。

(利用者負担額)

第10条 第4条に定めるサービスの提供に伴う利用者負担額は、別表中の「利用者負担額」とし、毎年7月1日から7月20日の間に課税確認をし、利用者負担額を通知すること。

2 前項による利用者負担額は、利用者(扶養義務者)が事業者に納付するものとする。

(経費の支弁)

第11条 山江村は、事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別表(第3・4条、第6条、第9・10条関係)

利用サービス

利用者

利用先(事業所)

利用決定

支弁基準額

利用者負担額

デイサービス

身体障害者

知的障害者デイサービス事業所(単独型)

①利用希望者が支援費の申請に準じて山江村に申請する

②山江村は支援費の支給決定にあたっての勘案事項を準用して、本制度の利用の適否を判断する

③山江村は利用が適当と認める場合は、障害程度区分を決定し、利用決定及び利用者負担額を通知する

単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

身体障害者居宅支援に係る利用者負担の額に準じて算定した額

知的障害者デイサービス事業所(併設型)

併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

介護保険法による通所介護事業所

単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

知的障害者

身体障害者デイサービス事業所(Ⅰ)(単独型)

単独型知的障害者デイサービス支援費

知的障害者居宅支援に係る利用者負担の額に準じて算定した額

身体障害者デイサービス事業所(Ⅰ)(併設型)

単独型知的障害者デイサービス支援費

身体障害者デイサービス事業所(Ⅱ)(単独型)

単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

身体障害者デイサービス事業所(Ⅱ)(併設型)

併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

短期入所

身体障害者

介護保険法による短期入所事業所

身体障害者短期入所支援費

身体障害者居宅支援に係る利用者負担の額に準じて算定した額

グループホーム

知的障害者

精神障害者グループホーム

単独型身体障害者デイサービス支援費

家賃、水道光熱費、食材料費、日用品等の実費相当額

精神障害者

知的障害者グループホーム

利用者が運営主体と契約を締結し、運営主体が山江村に開始の報告を行う

「精神保健費等国庫負担(補助)金について」による

* 知的障害者が利用者であっても身体障害者デイサービスの単価を適用するが、障害の程度による単価の区分については他の相互利用制度等と同様、利用者の障害の種類に応じた区分、つまり、知的障害者が知的障害者デイサービス事業を利用する場合の区分を適用する。

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身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互…

平成15年12月26日 要綱第8号

(平成15年12月26日施行)