○山江村生活安全推進協議会規則
平成16年8月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村生活安全条例(平成16年条例第17号)第6条の規定に基づき、山江村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に揚げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 交通関係団体の代表者
(2) 山江村区長会会長
(3) 山江村消防団長
(4) 山江村老人クラブ連合会会長
(5) 山江村婦人会会長
(6) 村内保育所の保護者代表
(7) 村内小、中学校長
(8) 村内PTA会長
(9) 防犯関係の識見者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年間とし、再任は妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を処理する。
(会議及び議事等)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。