○山江村精神障害者居宅介護等事業実施要項
平成16年10月20日
要項第2号
(目的)
第1条 この要項は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)の実施主体は、山江村(以下「村」という。)とする。
2 村は社会福祉法人、医療法人等に補助することにより、事業を実施することができるものとする。
3 村は事業の実施にあたり、保健所、福祉事務所、医療機関、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、運営主体等との連絡及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ村長が指定した者とする。
2 この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用対象者)
第4条 ホームヘルパーの利用対象者は、本村内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持しているか、又は精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(2) 主治医があり、定期的に通院し症状が安定している者。
(3) 精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介護等の便宜を必要とする者。
(1) 利用者が施設入所又は入院加療を要するとき。
(2) 利用者が、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象者であるとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(便宜の内容)
第5条 事業の内容は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが次に掲げる便宜のうち、村長が必要と認めるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(利用の申請及び決定等)
第6条 この事業の利用申請は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が、あらかじめ次に掲げる書類(以下これらを「申込書等」という。)を村長に提出するものとする。ただし、村長が必要と認める場合にあっては、申込書等の提出は事後でも差し支えないものとする。
(1) 精神障害者ホームヘルパー派遣(変更)申込書(様式第6号)
(2) 診療情報提供書(山江村ホームヘルプサービス申請用)(様式第7号)
3 村長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者等に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。以下同じ。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。なお、当分の間、ホームヘルパーの派遣回数及び時間数は、次によるものとする。ただし、在宅での生活が困難であると村長が特に認めるときは、この限りではない。
(1) 利用時間は、1日につき2時間以内とする。
(2) 派遣回数は、身体介護業務については1対象者につき1週当たり3回まで、家事援助業務については1週当たり2回までとする。
4 村長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して申請書を受理することができる。
5 村長は、便宜の供与をすることを決定した時は、利用者等に対し精神障害者居宅介護等利用者証(様式第10号)を交付するものとし、利用者はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行うものとする。
6 利用者証の提示を受けた運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について同意を得て、便宜の提供の契約を締結するものとする。
7 村長は、利用者等が次のいずれかに該当するときは、便宜の供与を廃止又は停止することができる。
(1) 利用者が第4条に該当しなくなったとき又は死亡したとき。
(2) 利用者が入院する等一時的に派遣を要しない事由が生じたとき。
(3) その他便宜を供与することが適当でないと村長が認めたとき。
9 便宜の供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。
10 村長は、利用者等について、定期的にサービス提供の継続の要否の見直しを行うこととする。
(変更申請)
第7条 ホームヘルパー派遣決定通知を受けた者が、決定通知書に記載されている便宜の程度又は内容、費用負担区分等に変更を生じたときは、精神障害者ホームヘルパー派遣(変更)申込書(様式第6号)により速やかに村長に申し込まなければならない。
(ホームヘルパーの選考)
第8条 この事業に従事するホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると村長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第9条 運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時に研修を行うほか、年1回以上の定期研修を実施するものとする。
(ホームヘルパーの留意事項)
第10条 ホームヘルパーは、事業遂行上次の各号に留意しなければならない。
(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成し、利用者の確認を受けなければならない。
(4) ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(5) ホームヘルパーは、現に介護等を行っているときに、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに村及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた村は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第11条 運営主体は、ホームヘルパーが作成した訪問記録等を定期的に村長に提出しなければならない。
(調査、帳簿整備等)
第12条 村長は、事業を適切に実施するため、運営主体が行うホームヘルパー派遣に関する業務の内容を定期的に調査するとともに、必要な帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。
2 運営主体は、この事業にかかる経費と他の業務に係る経費とを明確に区分し、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(費用負担)
第13条 利用者等は、別表に定める基準により、ホームヘルパーの利用に要した費用を運営主体に負担しなければならない。
2 費用の負担は、月を単位として行うものとする。
(費用の補助)
第14条 村長は、事業に要する費用を、別に定められる国庫補助基準単価に基づいて算定し、事業に要する費用から前条第1項に定める利用者負担額を除いた額を運営主体からの請求に基づき補助するものとする。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第120号)
この要項は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
ホームヘルプサービス事業費負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
備考
1 利用者世帯の階層区分は、当該納入義務者の属する世帯の生計中心者の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)の所得税額に応じて決定するものとする。
2 毎年度この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。