○山江村特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成17年2月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第19条に規定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関し、調査、検討するため山江村特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行動計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他法に規定する行動計画の策定及び推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副村長を、副委員長は教育長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。

4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(検討部会)

第5条 行動計画の策定に必要な事項について調査及び研究を行うため、委員会に検討部会を置く。

2 検討部会の部会員は、委員会の委員が所属する課局の職員のうちから、当該所属長が指名する者をもって充てる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第39号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

山江村特定事業主行動計画策定委員会委員

総務課長

産業振興課長

税務課長

健康福祉課長

建設課長

議会事務局長

教育課長

会計管理者

農業委員会事務局長


山江村特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成17年2月1日 要綱第2号

(平成24年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 要綱第2号
平成19年3月30日 告示第39号
平成20年3月24日 告示第8号
平成24年10月18日 告示第104号