○山江村特定事業主行動計画策定委員会設置要綱
平成17年2月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第19条に規定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関し、調査、検討するため山江村特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行動計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他法に規定する行動計画の策定及び推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副村長を、副委員長は教育長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。
4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 行動計画の策定に必要な事項について調査及び研究を行うため、委員会に検討部会を置く。
2 検討部会の部会員は、委員会の委員が所属する課局の職員のうちから、当該所属長が指名する者をもって充てる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第39号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第8号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
山江村特定事業主行動計画策定委員会委員
総務課長 | 産業振興課長 | 税務課長 | 健康福祉課長 |
建設課長 | 議会事務局長 | 教育課長 | 会計管理者 |
農業委員会事務局長 |