○山江村介護保険財政調整基金条例

平成17年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 介護保険特別会計給付費の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 介護保険特別会計において剰余金を生じたときは、基金として積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要あるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、介護保険給付費に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

山江村介護保険財政調整基金条例

平成17年3月22日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第7号