○山江村地域特産物利用加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第12号

山江村地域特産物利用加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 山江村内外の住民の利用に供し、農林産物の加工、開発、販売を行い併せて農家所得の向上を図るため、山江村地域特産物利用加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山江村地域特産物利用加工施設

位置 熊本県球磨郡山江村大字万江甲423番地

(指定管理者による管理)

第3条 加工施設の管理は、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工施設の利用許可に関する業務

(2) 加工施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工施設の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が加工施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。

(1) 加工施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要なものとして規則で定める書面

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第7条 村長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による加工施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が加工施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 加工施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(3) 加工施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による加工施設の管理の実態を把握するため特に村長が必要と認めるもの

(業務報告の聴取等)

第9条 村長は、加工施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(開業時間)

第11条 加工施設の開業時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 午前8時30分から午後5時まで

(休業日)

第12条 加工施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 毎月第2、第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(利用の許可)

第13条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力団不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 加工施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請者に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡の禁止)

第15条 利用者は、加工施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の義務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに原状を回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第17条 利用者は、指定管理者に加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りではない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第18条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第19条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により加工施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により加工施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者又は加工施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、加工施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定の施行前になされた同条の規定による指定管理者の申請に相当する申請は同条の規定によりなされたものとみなす。

山江村地域特産物利用加工施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第12号

(平成17年3月22日施行)