○山江村物産館「ゆっくり」の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第11号
山江村物産館の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 山江村内外の住民及び観光客の利用に供し、農林産物の加工、開発、販売を行い併せて農家所得の向上を図るため、山江村物産館「ゆっくり」(以下「「ゆっくり」」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 「ゆっくり」の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山江村物産館「ゆっくり」
位置 熊本県人吉市井の口町字荒宗田1080番地2
(指定管理者による管理)
第3条 「ゆっくり」の管理は、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 「ゆっくり」の利用許可に関する業務
(2) 「ゆっくり」の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、「ゆっくり」の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が「ゆっくり」の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。
(1) 「ゆっくり」の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要なものとして規則で定める書面
(1) その事業計画による「ゆっくり」の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が「ゆっくり」の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 「ゆっくり」の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 「ゆっくり」の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(3) 「ゆっくり」の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による「ゆっくり」の管理の実態を把握するため特に村長が必要と認めるもの
(業務報告の聴取等)
第9条 村長は、「ゆっくり」の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第11条 「ゆっくり」の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 夏期(4月から10月)を午前9時から午後7時、冬期(11月から3月)を午前9時から午後6時
(休館日)
第12条 「ゆっくり」の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第2、第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(利用の許可)
第13条 「ゆっくり」を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 「ゆっくり」の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力団不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、「ゆっくり」の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 「ゆっくり」を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請者に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、「ゆっくり」の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第15条 利用者は、「ゆっくり」の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の義務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに現状を回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第17条 利用者は、指定管理者に「ゆっくり」の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りではない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第18条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第19条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により「ゆっくり」を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第20条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により「ゆっくり」の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者又は「ゆっくり」の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、「ゆっくり」の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。