○山江村法定外公共物管理条例
平成17年3月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 普通河川等 村が所有する土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川、溝渠、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)及びこれらに係る河川管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止め等を含む。)
(2) 認定外道路 村が所有する土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びこれに係る道路管理施設(トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等を含む。)
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物に、土石、竹木、塵芥、汚毒物その他これらに類するものを投棄又は堆積する行為
(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物を設置すること。
(2) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
(3) 法定外公共物の構造物、付属物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。
(4) 法定外公共物の流水又は水面を占用すること。
(5) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(6) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
2 村長は、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)をする場合において、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条に基づく法定外公共物の占用等の許可の期間は、5年以内とし、村長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合は、10年以内とすることができる。
3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、前2項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、村長に対し継続の申請をしなければならない。
4 許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、村長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第6条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡、転貸又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継)
第7条 占用者等について相続人又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合、占用者等の地位を承継した者は、速やかに村長に届け出なければならない。
(管理義務)
第8条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、維持管理の状況について、村長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。
(検査)
第9条 工作物等の設置の許可を受けた者は、当該工作物等が完成したときは、村長の検査を受けなければならない。
(許可の取消し)
第10条 村長は、次のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(1) 占用者等がこの条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 占用者等が不正の手段により占用等の許可を受けたと認められるとき。
(3) 占用者等が占用料を納付しないとき。
(4) 工事又は工作物等が法定外公共物の維持管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 前条の規定により、占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第12条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは失効したとき又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、村長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(占用料)
第13条 村長は、法定外公共物の占用等を許可したときは、その占用者等から占用料を徴収する。
2 占用料の額及び徴収方法は、山江村道路占用料徴収条例(平成12年条例第18号)第2条及び第3条、山江村流水占用料等徴収条例第2条及び第3条の規定を準用する。
(占用料の還付)
第14条 既納の占用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 第10条第1項第5号の規定により許可を取消したとき。
(3) その他占用料を還付することが適当であると村長が認めたとき。
(占用料の減免)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物を占用し、公共の用に供するとき。
(2) その他占用料を徴収することが不適当であると村長が認めたとき。
(境界確定協議)
第16条 村長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、法定外公共物の隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 村長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(用途廃止)
第17条 村長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替地施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の改定により、国から譲渡を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき占用者等がある場合においては、この条例による占用等があったものとみなす。この場合、許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とする。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。