○山江村物品の購入等契約に係る指名競争入札取り扱い要項

平成17年9月1日

要項第2号

(趣旨)

第1条 山江村が発注する物品の購入、製造、修理等における入札の取り扱いについては、法令その他に定めのあるもののほか、この要項の定めるところによる。

(入札参加資格申請書)

第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、指名競争参加資格審査申請書(様式第1号)を提出するものとし、提出期間は隔年毎に次のとおりとする。

(1) 定時受付 4月1日から4月30日まで(休日は除く)

(2) 随時受付 前号以外の期間(休日は除く)

(入札参加資格申請書に係る添付書類)

第3条 前条の資格申請書には次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 商業登記簿謄本及び定款

(2) 事業に係る国、県等の納税証明書

(3) 使用印鑑届け及び営業経歴

(4) 営業に関し、許可認可等を必要とする場合にはそれを証する書類

(指名競争入札に参加することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者。

(2) 事業に係る国、県等の税を完納していない者。

(3) 資格審査の申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者。

(4) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得てない者

(5) 原則として同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者。

(指名競争の入札通知)

第5条 指名競争入札に付しようとするときは、仕様書等要項を入札期日の前日から起算し5日前までに指名入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合については、その期日の前日までとすることができる。

(入札書等)

第6条 入札参加者は仕様書等を熟慮の上、入札しなければならない。

2 入札書(様式第2号)は、通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、品名、数量、納品場所、商号及び代表者名を記入し、封筒に封入するものとする。

3 入札参加者は代理人をして入札させるときはその委任状を持参させなければならない。

4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

5 入札者は、入札書を提出した後は開札の前後を問わず引き替え又は取り消しをすることができない。

6 入札者はあらかじめ内訳書の提示を求められたときは、第1回目の入札に際し内訳書を提示しなければならない。

(入札の辞退)

第7条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を執行するものに直接提出して行う。

3 前項の規定により入札を辞退した者はこれを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。

4 入札を辞退した者は入札辞退届(様式第3号)を提出するものとする。

(公正な入札の確保)

第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の延期又は取りやめ等)

第9条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは入札を延期し、又はとりやめることができる。

(無効の入札)

第10条 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 記名、押印を欠く入札又は金額の訂正をした入札

(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(5) 明らかに連合によると認められる入札

(6) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理した者の入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(予定価格)

第11条 村長は入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定しその予定価格を封書し、開札場所におかなければならない。

(落札者の決定)

第12条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、予定価格の5割の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みした者を落札者とすることができる。

(再度の入札)

第13条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。

(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第14条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときはこれに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせることができる。

(契約書等の提出)

第15条 落札者は落札決定の日から5日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情で遅れる場合には書面による承諾を得て延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないとき、落札はその効力を失う。

(随意契約)

第16条 次の各号に掲げる場合は、随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が入札を許さないとき。

(2) 急施を要するため入札に付するいとまがないとき。

(3) 積算金額が130万円を超えないとき。

(4) 入札に付した場合、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないとき。

(5) その他入札によることが著しく不適当又は不利益と認められるとき。

(見積内訳書)

第17条 前条の契約をする場合は、仕様書等要項を示して、なるべく3人以上の者から見積内訳書を徴しなければならない。ただし、前条第4号の場合はそのかぎりでない。

(異議の申出)

第18条 入札をした者は、入札後この要項、仕様書についての不明を理由として異議を申し出ることができない。

1 この要項は告示の日から施行する。

2 この要項の施行の際、指名競争入札参加資格申請書を提出された者についてもこれを適用する。

(平成21年告示第49号)

この要項は、公布の日から施行する。

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山江村物品の購入等契約に係る指名競争入札取り扱い要項

平成17年9月1日 要項第2号

(平成21年4月1日施行)