○山江温泉「ほたる」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第16号

山江村温泉健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山江温泉「ほたる」(以下「ほたる」という。)の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号により指定管理者指定申請書を村長に申請しなければならない。

2 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄付行為又はこれらに準ずるもの

(2) 役員名簿

(3) 経営状況に関する書類

(4) 納税を証する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(利用の許可申請等)

第3条 条例第13条前段の規定により、施設等の利用許可を受けようとするものは、様式第2号による施設等利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可申請の受付開始日は、利用開始日の3月前からとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

3 条例第13条後段の規定により、施設等の利用の変更の許可を受けようとするものは、様式第3号による施設等利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第4条 指定管理者は、施設等の利用を許可する場合は様式第4号による施設等利用許可書を交付する。

2 指定管理者は、施設等の利用の変更を許可する場合は様式第5号による施設等利用変更許可書を交付する。

(許可証の提示)

第5条 施設等の利用の許可(変更の許可を含む。以下同じ。)を受けたもの(以下「許可利用者」という。)は、施設等の利用をしようとする場合は、その許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(届出)

第6条 利用者は、次の各号の1に該当する場合は、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 「ほたる」の施設又は設備を損傷し、汚損した場合又は亡失した場合

(2) 「ほたる」において災害その他事故が発生した場合

(管理運営協議会)

第7条 山江温泉「ほたる」管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の構成)

第8条 協議会は、次の5名をもって構成する。

(1) 山江村副村長

(2) 山江村議会議長

(3) 山江村議会総務・文教常任委員長

(4) 山江村議会産業・厚生常任委員長

(5) 山江村企画調整課長

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山江温泉「ほたる」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第16号

(令和元年10月31日施行)