○廃道敷取扱要領

平成17年8月25日

要領第4号

第1章 総則

(目的)

第1 この要領は廃道敷地処分の事務手続きを定めるとともに、村道敷の適切な財産管理及び処分促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要領において「廃道敷」とは村道として管理した道路で、区域変更又は供用の廃止により不用となった物件をいい、「廃道予定地」とは廃道敷になる予定の物件で、区域変更又は供用の廃止が未了のものをいう。

第2章 処分手続き

(調査)

第3 村長は廃道予定地が生じた場合は(占用者又は隣接土地の所有者等からの申出等によりすでに廃道敷であることが判明した場合を含む)は次の調査を行うものとする。

1 廃道予定地及びその隣接地の利害関係者を字図及び登記簿謄本により調査すること。

2 廃道予定地に占用がある場合は、占用状況、占用許可の有無等を占用台帳又は占用者からの聴取により調査すること。

3 買受希望者がある場合は、その者の住所及び氏名。

4 廃道予定地の評価額(概算)

(事前協議)

第4 村長は、第3の調査により廃道予定地が将来処分可能と思われる場合は、処分方法及び評価額について総務課管財係と協議するもの。

(境界確定及び測量)

第5 村長は、第4の協議により廃道予定地が処分可能と判断された場合は、境界確定及び測量を行うこと。なお、随意契約による買受希望者がいる場合は、測量に係る費用は原則として買受希望者が負担するものとする。

(登記)

第6 村長は、第5の境界確定及び測量が完了したときは、次により登記を行うものとする。

1 未登記の土地であって、山江村が所有権を取得していることが判明している場合には所有権移転の登記を行うものとする。

2 一筆の土地の一部が廃道敷になっている場合、又は一筆の土地を分割して処分する場合等は分筆登記を行うものとする。

3 登記簿面積と実測面積が相違しているものは、地積更正の登記を行うものとする。

(区域の変更)

第7 村長は、第5の境界確定及び測量が完了した場合は、道路法第18条第1項の規定に基づく区域変更の手続きを行うものとする。

(所有者への返還)

第8 廃道敷が未登記の土地で、山江村が所有権を取得していることが判明しないときは道路法第94条第1項の規定に基づき所有者に返還するものとする。

(譲与)

第9 廃道敷が国有財産である場合は、不用物件管理期間終了後すみやかに道路法第94条第2項の規定に基づき国有財産の譲与申請を行い、譲与を受けたのちに村名義に所有権移転登記を行うものとする。

(処分)

第10 村有地として登記が完了した廃道敷で、存置する必要がないと認められるものは次により処分するものとする。

1 廃道敷の買受希望者がある場合は、次の書類をそえて村長あて申請するものとする

(1) 廃道敷払下申請書(様式第1号)

(2) 利害関係人の同意書(様式第2号)

(3) 担当部局の意見書(様式第3号)

(4) その他関係書類

(境界確認)

第11 提出された申請書に基づき、総務課管財及び道路担当部局の立会いのもと現地を調査し、境界確認を行う。

(請求及び支払い)

第12 村長は買受希望者へ、当該申請地の地積分の土地代金を請求する。請求を受けた買受希望者は、所定の口座へ土地代金を文払うものとする。

(所有権の移転)

第13 買受希望者は、所有権移転登記の処理を行うため、当該申請地の土地所有権登記を速やかに行うものとする。なお移転登記に係る費用は原則として買受希望者が負担するものとする。

(その他)

第14 その他必要と認めた場合は、そのつど村長が定める。

この要領は、平成17年9月1日から施行する。

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廃道敷取扱要領

平成17年8月25日 要領第4号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年8月25日 要領第4号