○山江村就学金支給に関する条例

平成18年3月17日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、小学校に就学する子に就学金を支給することで、山江村における若者の定住促進と人口の増加を図り、地域の活性化に資する。

(支給対象者)

第2条 就学金の支給を受けることができる者は、本村に住所を有し居住している子を対象とする。

(就学金の額)

第3条 就学金の額は1人3万円とし、就学時(入学式)において支給対象者の子と生計を同じくする保護者(以下「申請者」という。)に支給する。

(支給の申請)

第4条 申請者は、就学時に別に定める別記様式で申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 前条の申請書が提出されたときは、内容を審査し適当と認めた申請者に支給決定を行う。

(就学金の返還)

第6条 就学金の交付後、申請者が不正手段によって支給を受けたことが判明したときは、その者から支給額の全額を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 山江村出生就学祝金支給に関する条例(平成15年条例第9号)は、廃止する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

山江村就学金支給に関する条例

平成18年3月17日 条例第14号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月17日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第8号
令和5年12月8日 条例第21号