○山江村就学金支給に関する条例
平成18年3月17日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、小学校及び中学校に就学する子に就学金を支給することで、山江村における若者の定住促進と人口の増加を図り、地域の活性化に資する。
(支給対象者)
第2条 就学金の支給を受けることができる者は、本村に住所を有し居住している子を対象とする。
(就学金の額)
第3条 就学金の額は1人3万円とし、就学時(入学式)において支給対象者の子と生計を同じくする保護者(以下「申請者」という。)に支給する。
(支給の申請)
第4条 申請者は、就学時に別に定める別記様式で申請しなければならない。
(支給の決定)
第5条 前条の申請書が提出されたときは、内容を審査し適当と認めた申請者に支給決定を行う。
(就学金の返還)
第6条 就学金の交付後、申請者が不正手段によって支給を受けたことが判明したときは、その者から支給額の全額を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 山江村出生就学祝金支給に関する条例(平成15年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。