○山江村在宅介護支援センター運営事業実施要項
平成18年3月17日
要項第2号
(目的)
第1条 この要項は、在宅のねたきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅のねたきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施にあたって必要な事項を定め、もって地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 村長は、次の要件のいずれも満たし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療機関等に委託し事業を実施する。
(1) 要介護老人を介護する家族の相談等に夜間も含め終日対応できること。
(2) ホームヘルパー派遣事業、デイサービス事業、ショートステイ事業等の在宅福祉サービス又は訪問リハビリ、デイケア等の在宅の要援護老人に対する保健、医療サービスの実施機関として積極的に活動している特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に併設した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)で事業を実施すること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族とする。
(事業内容)
第4条 支援センターは、福祉サービスに関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等の事業を支援センターにおいて行うものとする。
(事業の実施)
第5条 村長及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続き等の対応手順を定めるものとする。
2 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに山江村地域包括支援センターへ報告するものとする。
3 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続きに当たって、必要に応じて村等への申請書の提出等の便宜を図るものとする。
4 支援センターの相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
(職員の配置等)
第6条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者及び職員を定めることとする。
(職員の責務)
第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(事業実施上の留意事項)
第8条 村長は、本事業の実施に当たっては、相談者のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。
2 村長は、本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は、保健医療会計分野との連携に、また、老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との連携に留意して、支援センターを十分指導するものとする。
3 公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。
(相談料)
第9条 相談料は無料とする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成18年4月1日から施行する。