○山江村公正入札調査委員会設置要領

平成18年7月1日

要領第3号

第1 設置

山江村が発注する建設工事の入札の適正化を図るため、山江村公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2 組織

委員会は、副村長、教育長、総務課長、主管課局長及び副村長が特に指名した職員をもって組織する。

第3 会長等

1 委員会に会長を置き、副村長をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、教育長がその職務を代理する。

第4 会議等

1 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じ会長等が招集する。

2 委員会は、会議の公開又は非公開は決めるものとする。

3 委員は、会議が非公開の場合には、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

第5 審議事項

山江村談合情報処理要領第2の4に係る談合情報に関する信ぴょう性及びその対応について審議する。

第6 事務局

委員会の事務は、建設課において行う。

この要領は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年告示第58号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第41号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

山江村公正入札調査委員会設置要領

平成18年7月1日 要領第3号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年7月1日 要領第3号
平成19年3月30日 告示第58号
平成20年5月28日 告示第41号