○山江村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第4号

(室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の係を置く。

会計係

(分掌事務)

第2条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関する事項

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) その他係内の庶務に関する事項

(雑則)

第3条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山江村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号