○山江村会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第4号
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の係を置く。
会計係
(分掌事務)
第2条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関する事項
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(4) 現金の記録管理に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(6) その他係内の庶務に関する事項
(雑則)
第3条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月30日 規則第4号
(平成19年4月1日施行)