○山江村職員提案要綱
平成19年3月29日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、職員による村政全般への提案を奨励することにより、職員の意識改革を図り、もって住民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案は、村の施策、行政運営等に関する次の各号に該当するもので、職員の創意工夫による実施可能なものとする。
(1) 住民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務の能率向上に役立つもの
(3) 行財政の改善・合理化に寄与するもの
(4) その他行政運営上効果的なもの
(提案者の資格)
第3条 現に山江村役場職員であること。(派遣職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員等を含む。)
(提案の方法)
第4条 提案は、別記様式により、総務課長を経て村長に提出するものとする。
2 提案は、個人又は共同で行うことができる。
3 提案期間は、毎年7月1日から8月31日までとする。
(提案の制限)
第5条 次の各号の内容を含むものは提案できない。
(1) 命により調査研究中のもの又はその結論を引用したもの
(2) 他人の創意思考を引用したもの
(3) 法により禁止されている事項に関するもの
(4) 単なる不平不満、苦情の申出、欠点の指摘や人事・給与に関するもの
(提案審査会)
第6条 村長は、提案の内容を審査するため提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副村長、教育長及び総務課長をもって構成し、副村長が主宰する。
3 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
4 審査会は、提案書について審査し、優秀及び優良である旨を付してその結果を村長に報告しなければならない。
5 審査会の庶務は、総務課において行う。
(審査結果の通知)
第7条 村長は、審査の結果について、朝会等を通じて職員に公表する。また、優秀及び優良な提案については、これを表彰する。
(採用提案の実施)
第8条 村長は、優秀及び優良な提案については、その実現のために関係課長等に対して必要な指示を行うことができる。
(提案者の調査)
第9条 村長は、優秀及び優良な提案のうち必要と認めたものについて、当該提案者等に対し先進地等の調査研究の機会を与えるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第66号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。