○地域経営戦略策定委員会(むらづくり研究会)設置要綱

平成19年3月28日

告示第30号

(設置)

第1条 山江村の進むべき方向やビジョンを描き、未来を見通した課題の把握そして、その対応、また豊な生活を築く取組みを構築するため、地域経営戦略策定委員会(むらづくり研究会)(以下「研究会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 研究会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、計画、審議し、又は意見を述べることができる。

(1) むらづくりの方向性、将来像の調査研究に関すること。

(2) 協働住民参加による政策立案に関すること。

(3) 前各号に掲げる事項のほか、第1条の目的達成に必要な事項

2 研究会は、前各号に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 研究会は、21名以内をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 協働・住民参加に意欲ある住民

(2) 行政代表

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 研究会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会は会長が招集する。

2 研究会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 研究会の議事は、出席者の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(事務局)

第7条 研究会の事務局は、山江村役場内に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

地域経営戦略策定委員会(むらづくり研究会)設置要綱

平成19年3月28日 告示第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月28日 告示第30号