○山江村予防接種事故災害補償規程
平成18年12月28日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、山江村(以下「村」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、村が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。
2 村が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。ただし、村が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、この限りでない。
(補償対象者)
第4条 この規程に基づき村が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。
2 村は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 村は、次に定める基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,400万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,400万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,929.9万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,236.7万円
ただし、村は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規程)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年告示第64号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第63号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年告示第50号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から施行する。