○丸岡公園農村広場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日

条例第16号

(設置目的)

第1条 この条例は、丸岡公園農村広場(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丸岡公園農村広場

位置 熊本県球磨郡山江村大字万江字丸岡675―3

(使用の許可等)

第3条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第5条 村長は、第3条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、村長が特に必要であると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第6条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、特に必要と認める場合においては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、特に理由があると認められる場合を除き還付しない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設、附属設備を損傷し、又は滅失したときは、村長に速やかに届け出て損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

午前

午後

備考

全面

1,500円

1,500円

午前(8時00分~12時00分)/午後(12時00分~17時00分)

丸岡公園農村広場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)