○山江村家畜伝染病防疫対策要綱

平成19年2月21日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村内及び山江村周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合、当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。

(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病。

(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病。

(防疫態勢)

第3条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次の各号に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。

(1) 国内及び九州内で発生があった場合は、警戒態勢(レベル1)(以下「レベル1」という。)とする。

(2) 県内で発生があった場合は、厳戒態勢(レベル2)(以下「レベル2」という。)とする。

(3) 村内及び近隣市町村で発生があった場合は、非常事態(レベル3)(以下「レベル3」という。)とする。

(防疫組織体制)

第4条 すべての防疫態勢の段階において、総合的な防疫対策方針を策定するため、防疫総括班(以下「総括班」という。)を置く。

(1) 総括班は、産業振興課、健康福祉課、総務課、建設課、税務課及び教育委員会の職員をもって組織し、班長、副班長を置く。

(2) 班長は、産業振興課長、副班長は、健康福祉課長をもって充てる。

2 レベル2の防疫態勢をとる場合、関係各課との協力体制の確立及び連絡調整を図るため、家畜伝染病対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。対策会議の組織体制は、次のとおりとする。

ア 対策会議は、別表1の構成員をもって組織し、議長を置く。

イ 対策会議の議長は、産業振興課長をもって充てる。

3 レベル3の防疫態勢をとる場合は、家畜伝染病防疫対策本部(以下「村本部」という。)を置く。村本部の組織体制は、次のとおりとする。

(1) 村本部は、別表2の構成員をもって組織し、本部長、副本部長を置く。

(2) 本部長は、村長をもって充てる。

(3) 副本部長は、副村長をもって充てる。

4 村本部の庶務は、総括班において処理する。

(運用)

第5条 前条の防疫組織体制は、必要に応じて各組織の縮小又は拡充を行うことができるものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、防疫対策に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年2月21日から適用する。

(平成20年告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表1(第4条第2項第1号関係:家畜伝染病対策会議)

・産業振興課長(議長)

・健康福祉課長

・総務課長

・建設課長

・税務課長

・教育課長

別表2(第4条第3項第1号関係:家畜伝染病対策本部)

・村長(本部長)

・副村長(副本部長)

・教育長

・産業振興課長

・健康福祉課長

・総務課長

・建設課長

・税務課長

・教育課長

山江村家畜伝染病防疫対策要綱

平成19年2月21日 告示第4号

(平成24年4月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成19年2月21日 告示第4号
平成20年3月24日 告示第8号
平成24年4月23日 告示第48号