○山江村職員の自己啓発等休業に関する規則
平成19年12月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請)
第3条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、当該自己啓発等休業を始めようとする日の4月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第13号)により任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたときに占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(職務復帰後における給与の取扱い)
第9条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第2号)第34条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。