○山江村職員に対する児童手当等の認定及び支給事務取扱要領

平成19年8月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に基づき、山江村職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 規則第1条に規定する請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。この場合において、規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させることができる。

(2) 前号の規定により点検した結果、返戻の必要のないものと確認したときは、受理し、受理年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を添付書類、現有公簿等によって、確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、関係書類の提出を求め、又は所要の調査を行うこと。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(2) 児童手当等受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)を作成すること。

(3) 児童手当等認定通知書(様式第3号)を作成し、請求者に交付すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当等認定請求却下通知書(様式第3号)を作成し、請求者に交付すること。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 規則第2条に規定する請求書(様式第4号。以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の例により、受理し、審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、その額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当額等所定の事項を記入すること。

(3) 児童手当等額改定通知書(様式第5号。以下「額改定通知書」という。)を作成し、請求者に交付すること。

3 第1項の規定により審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書に額改定請求却下年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に額改定請求を却下した旨を記入すること。

(3) 児童手当額等改定請求却下通知書(様式第5号)を作成し、請求者に交付すること。

(額改定届の処理)

第4条 規則第3条に規定する届書(様式第4号。以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の例により受理し、審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があるものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定届に改定年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳の当該支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の手当額等所定の事項を記入すること。

(3) 額改定通知書を作成し、受給者に交付すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないものと確認したときは、額改定届けを受給者に返付し、受給者台帳の備考欄に返付した旨を記入するものとする。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第5条 額改定届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて手当額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の手当額等所定の事項を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し、受給者に交付すること。

(現況届の処理)

第6条 規則第4条に規定する届書(様式第6号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第2条第1項により受理すること。

(2) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

2 前項第2号の規定により照合したものについては、第2条第2項の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと確認したときは、受給者台帳の現況届欄に所定の事項を記入するものとする。

4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 児童手当等支給事由消滅通知書(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。

5 第2項の規定により審査した結果、手当額を減額すべきものと確認したときは、前条の例により処理するものとする。

(氏名又は住所変更届の処理)

第7条 規則第5条又は第6条に規定する届書(様式第8号。以下「氏名等変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名等変更届の記載及び添付書類が不備でないかどうかを確認すること。

(2) 氏名等変更届に不備がないときは、受理し、受理年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の氏名欄又は住所欄を変更し、備考欄に変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第8条 規則第7条に規定する届書(様式第9号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給事由消滅届の記載が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 受給事由消滅届に不備がないときは、受理し、受理年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(4) 支給事由消滅通知書(様式第7号)を作成し、受給者に交付すること。

(職権に基づく消滅の手続)

第9条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて第6条第4項の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第10条 規則第9条に規定する請求書(様式第10号。以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書に受理年月日を記入すること。

(2) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳により審査すること。

2 前項の規定により審査した結果、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書に支給決定年月日を記入すること。

(2) 未支払児童手当等支給決定通知書(様式第11号)を作成し、請求者に交付すること。

(3) 受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

3 第1項の規定により審査した結果、未支払の児童手当等を支給しないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書に請求却下年月日を記入すること。

(2) 未支払児童手当等請求却下通知書(様式第11号)を作成し、請求者に交付すること。

(3) 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの手続)

第11条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当等支払差止通知書(様式第12号)を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(支給日)

第12条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日(この日が、日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

(支給手続)

第13条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、児童手当等支払通知書(様式第13号の1)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

2 児童手当等の支払を口座振込で行う場合には、児童手当等支払通知書(様式第13号の2様式第13号の3)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 前項の規定により様式第13号の3により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第14条 個人番号変更等申出書(様式第14号)の提出を受けたときは、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(受給者台帳等の整理)

第15条 受給者台帳は、認定等の都度整備し、常に正確なものを保管するものとする。

2 認定請求書は、認定年月日順に、現況届は、受給者台帳の順に配列し、それぞれ整理し、保存するものとする。

3 前2項以外の請求書、届書等は、適宜の方法により整理し、保存するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第14号の改正様式は、平成28年1月1日から適用する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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山江村職員に対する児童手当等の認定及び支給事務取扱要領

平成19年8月22日 訓令第2号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年8月22日 訓令第2号
平成28年3月17日 訓令第1号
平成31年1月30日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号