○山江村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成19年10月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この要領は、山江村公金(以下「公金」という。)の口座振替による納付について必要な事項を定める。

(対象納入金)

第2条 口座振替納付できる公金は、次に定めるとおりとする。

(1) 村税

村県民税(特別徴収を除く。)

固定資産税

軽自動車税

(2) 国民健康保険税

(3) 介護保険料

(4) 保育料

(5) 住宅使用料

(6) 簡易水道使用料

(7) 農業集落排水使用料

(8) 老人保護施設費

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) ケーブルテレビ使用料

(11) その他公金で村長が定めるもの

(対象者)

第3条 公金の口座振替による納付ができる者は、公金の納入義務者で山江村指定金融機関及び山江村収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有し、当該金融機関に預金口座振替依頼書を提出した者とする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、次に定めるとおりとする。

(1) 納入義務者が指定できる預金口座は、普通預金・当座預金・納税準備預金のうち一口座とする(以下「指定預金口座」という。)ただし、納税準備預金については、村税及び国民健康保険税のみとする。

(2) 指定預金口座は、納入義務者及びその親族、又は納入管理人の預金口座とする。指定預金口座が親族、又は納入管理人名義であるときは、事前に当該預金口座名義人の同意を得ておかなければならない。

(申込手続)

第5条 取扱金融機関は、納入義務者から口座振替による納入依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)及び預金口座振替届出書(以下「届出書」という。)を提出させ、次の処理を行う。

(1) 依頼書及び届出書の記載事項並びに指定預金口座を確認のうえ受理するとともに、届出書の所定欄に確認印を押印する。

(2) 依頼書の本人控は、納入義務者に返付する。

(3) 取扱金融機関は、当月分の届出書を取りまとめ、翌月初日までに山江村へ送付するものとする。

(4) 山江村に納入義務者から依頼書及び届出書が提出されたときは、山江村は必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書をすみやかに取扱金融機関に送付する。取扱金融機関は記載事項を確認のうえこれを受理する。依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときはこれを受理せず依頼書にその旨を付記し山江村に返戻する。

(口座振替の処理)

第6条 口座振替による収納は、原則、インターネット回線を利用したデータ一括伝送方式により行うこととし、次の各号により定める。

ただし、やむを得ない場合は、その他の方法により行うものとする。

(1) 山江村は、振替日の5営業日前までに、口座振替請求データ(以下「請求データ」という。)を山江村と口座振替データ伝送の委託契約を締結した業者(以下「委託業者」という。)へ送信する。

(2) 委託業者は、受信した請求データを金融機関ごとに編集し、速やかに取扱金融機関へ請求データを送信する。

(振替日)

第7条 振替日は各納期の末日とする。なお、その振替日が取扱金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

(振替納付手続)

第8条 振替納付手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 取扱金融機関は、請求データに基づき引落処理を行う。なお、預金口座からの引落しは、請求データに記録された口座番号により行う。

(2) 取扱金融機関は、口座振替結果データ(以下「結果データ」という。)を委託業者へ送信する。委託業者は、結果データに基づき、振替処理の結果報告を山江村に送信する。

(3) 取扱金融機関は、第1号により引落した金額を山江村指定金融機関に払い込むものとする。

(口座振替の解約、変更)

第9条 納入義務者が口座振替の解約について、依頼書及び届出書を取扱金融機関に提出したときは、取扱金融機関は届出書を山江村に送付する。また、納入義務者が口座振替の変更について依頼書及び届出書を取扱金融機関へ提出したときは、第5条の申込手続と同様の取扱を行う。

(様式)

第10条 口座振替に伴う各種様式は、別記のとおりとする。ただし、別記に規定する様式によりがたいときは、山江村と取扱指定金融機関が協議のうえ定めるものとする。

この要領は、平成19年10月1日から実施する。

(平成30年告示第79号)

この要領は、平成30年10月10日から施行する。

別記 略

山江村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成19年10月1日 告示第93号

(平成30年10月10日施行)