○山江村福祉保健センター「健康の駅」の設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 村民の福祉の向上及び健康の保持を増進する拠点として、福祉、保健、が協働し、健康で安心して暮らせる村づくりをめざすため、山江村福祉保健センター「健康の駅」(以下「健康の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 「健康の駅」の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山江村福祉保健センター「健康の駅」

(2) 位置 山江村大字山田甲1373番地1

(施設)

第3条 「健康の駅」に次の施設を置く。

(1) 山江村社会福祉協議会

(2) 山江村シルバー人材センター

(3) 山江村地域包括支援センター

(4) 多目的ホール

(5) 機能回復訓練室

(6) 教養娯楽室

(7) 相談室

(業務)

第4条 「健康の駅」では次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 社会福祉団体及び地域福祉に関すること。

(2) 介護予防及び保健事業に関すること。

(3) 各種相談及び研修、講座の開設に関すること。

(4) 高齢者、障害者等のセンター利用に関すること。

(5) 福祉及び健康をテーマとした情報提供と交流事業に関すること。

(6) シルバー人材センターに関すること。

(7) その他、村長が地域福祉保健の増進に必要と認めた事業

(職員)

第5条 「健康の駅」にセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第6条 「健康の駅」を利用することができる者は、原則として村内に居住する者とする。ただし、村長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(施設の利用)

第7条 村長は、第3条に規定する施設についてその業務を妨げない範囲で利用を希望する者に利用させることができる。

2 前項の規定により「健康の駅」を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。

3 村長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取り消し等)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損失が生じても村はその損失補償の責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特段の理由があると認めるときはこの限りでない。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

山江村福祉保健センター「健康の駅」の設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)