○山江村多目的交流促進施設「ほたるの荘」の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日

条例第26号

山江村多目的交流促進施設「ほたるの荘」の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第17号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき、都市と農村の交流を促進する交流拠点として、地域基幹産業である農林業の活性化を図るため山江村多目的交流促進施設「ほたるの荘」(以下「ほたるの荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ほたるの荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 多目的交流促進施設ほたるの荘

位置 山江村大字万江乙603番地

(使用の許可)

第3条 ほたるの荘を使用する者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第5条 村長は、第3条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、村長が特に必要であると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第6条 使用料は前納とし、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、村長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 村長が公益上必要と認めるときは、免除することができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の1に該当したときは返還することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用しなかったとき。

(2) 管理上の事情により使用許可を取り消されたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 ほたるの荘の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 村長は、前項の規定によりほたるの荘の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、山江村公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年山江村条例第20号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず指定管理候補者の選定を行うことができる。

3 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

4 第1項の規定によりほたるの荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」に読み替えるものとする。

5 第1項の規定によりほたるの荘の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がほたるの荘の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

6 第1項の規定により、ほたるの荘の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がほたるの荘の管理を行うこととされた期間前に第3条第1項(第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ほたるの荘の利用許可に関する業務

(2) ほたるの荘の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ほたるの荘の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第9条 第6条第1項の規定にかかわらず、ほたるの荘の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にほたるの荘の施設及び設備の利用に係る利用料金を収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の管理の期間)

第10条 指定管理者がほたるの荘の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の義務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったほたるの荘の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失によりほたるの荘の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山江村多目的交流促進施設ほたるの荘の設置及び管理に関する条例制定後最初に指定された指定管理者の管理の期間は、指定を受けた日から5年を経過する年の3月31日までとする。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

多目的交流促進施設ほたるの荘使用料

区分

金額

1年間当たり1棟

180,000円

1泊当たり1棟

18,000円

山江村多目的交流促進施設「ほたるの荘」の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)