○山江村チャイルドシート購入補助金交付要綱
平成18年3月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、チャイルドシート着用の義務化により、幼児の交通事故防止並びに交通安全確保に資するため、チャイルドシートの購入に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「チャイルドシート」とは、幼児を乗車させる際座席ベルトに代る機能を果たせるため、座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。
(補助金の交付対象者等)
第3条 この要綱に定める補助金の交付対象者は、山江村の住民基本台帳に記載されている年齢6歳未満である幼児の属する世帯の保護者とする。
2 一世帯で、次条に規定する額の補助金を受けることができるチャイルドシートの台数は2台までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該チャイルドシートの購入経費の2分の1以内とし、1件当り10,000円を限度とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請、請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に領収書を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたものがあるときは、全額を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。