○ふるさと山江村定住奨励記念品贈呈要綱
平成21年3月23日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に住宅を新たに取得し、村に居住した者に対し記念品を贈呈することにより、歓迎の意を表するとともに、定住を奨励することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、住宅とは玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、居住の用に供する家屋をいう。
(記念品)
第3条 この要綱において、「記念品」とは、次に掲げるものとし、いずれか一つを贈呈するものとする。
(1) 山江温泉ほたるの温泉入浴券
(2) ほたる米引換券
(3) 山江温泉ほたるの温泉券及びほたる米引換券
(記念品贈呈対象者)
第4条 記念品贈呈対象者は、村外に住所を有し居住していた者であって、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 村内に永住する意思がある者。
(2) 村内に自ら居住するための住宅を建設又は購入により取得し、村内に住所を有することとなった者。
(記念品の贈呈申請)
第5条 記念品の贈呈を受けようとする者は、ふるさと山江村定住奨励記念品贈呈申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(記念品の贈呈)
第7条 村長は、前条により贈呈を決定したときは、決定の日から30日以内に記念品を贈呈しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、施行日以降取得された住宅について適用する。
附則(平成24年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。