○ふるさと山江村定住奨励記念品贈呈要綱

平成21年3月23日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に住宅を新たに取得し、村に居住した者に対し記念品を贈呈することにより、歓迎の意を表するとともに、定住を奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、住宅とは玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、居住の用に供する家屋をいう。

(記念品)

第3条 この要綱において、「記念品」とは、次に掲げるものとし、いずれか一つを贈呈するものとする。

(1) 山江温泉ほたるの温泉入浴券

(2) ほたる米引換券

(3) 山江温泉ほたるの温泉券及びほたる米引換券

(記念品贈呈対象者)

第4条 記念品贈呈対象者は、村外に住所を有し居住していた者であって、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 村内に永住する意思がある者。

(2) 村内に自ら居住するための住宅を建設又は購入により取得し、村内に住所を有することとなった者。

(記念品の贈呈申請)

第5条 記念品の贈呈を受けようとする者は、ふるさと山江村定住奨励記念品贈呈申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(贈呈の可否の決定等)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、審査のうえ贈呈の可否を決定し、ふるさと山江村定住奨励記念品贈呈決定通知書(様式第2号)、又は定住奨励記念品贈呈却下通知書(様式第3号)により申請人に通知するものとする。

(記念品の贈呈)

第7条 村長は、前条により贈呈を決定したときは、決定の日から30日以内に記念品を贈呈しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、施行日以降取得された住宅について適用する。

(平成24年告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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ふるさと山江村定住奨励記念品贈呈要綱

平成21年3月23日 告示第14号

(平成26年5月30日施行)