○山江村総合振興計画審議会設置条例
平成20年12月24日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、山江村総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、山江村総合振興計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 村民の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。