○山江村地域情報化推進委員会設置要綱

平成20年12月1日

告示第72号

(設置)

第1条 山江村の地域情報化推進に関する事項を調査、検討するため、山江村地域情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域情報化基盤整備に関すること。

(2) 情報化推進計画に関すること。

(3) 前各号に掲げる事項のほか、第1条の目的達成のため必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の者から村長が委嘱する。

(1) 住民を代表する者

(2) 学識経験を有するもの

(3) 山江村議会の議員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。

4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山江村地域情報化推進委員会設置要綱

平成20年12月1日 告示第72号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年12月1日 告示第72号