○山江村地域情報化推進委員会設置要綱
平成20年12月1日
告示第72号
(設置)
第1条 山江村の地域情報化推進に関する事項を調査、検討するため、山江村地域情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域情報化基盤整備に関すること。
(2) 情報化推進計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の者から村長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 学識経験を有するもの
(3) 山江村議会の議員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。
4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。