○山江村議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、山江村議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬の月額は、別表第1による。
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあっては、その選挙された日から、議員にあっては、その職についた日から、それぞれ支給する。
第4条 第2条に規定するもののほか、議長等の議員報酬の支給に関しては、山江村一般職員の給与に関する条例(昭和36年山江村条例第28号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給例による。
(費用弁償)
第5条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下本条において同じ。)が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したときは、その費用を弁償する。
3 費用弁償の種類及び額は、別表第2による。
4 外国旅行の旅費については、国家公務員を基準として村長が定める。
(期末手当)
第6条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内に、退職し、失職し、又は死亡した者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、条例第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
議長 | 289,000円 |
副議長 | 238,000円 |
議員 | 216,000円 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | ||||
県外 | 県内 | 郡市内 | 東京都及び指定都市 | 県外 | 県内 | |||
実費(ただし、郡市内は支給しない。) | 実費 | 1キロにつき30円 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | 13,000 | 13,000 | 11,000 |