○山江村すこやか子ども医療費助成事業基金条例

平成21年2月23日

条例第3号

(設置)

第1条 すこやか子ども医療費助成事業に要する費用に充てるため、山江村すこやか子ども医療費助成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、すこやか子ども医療費助成事業に要する費用に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山江村すこやか子ども医療費助成事業基金条例

平成21年2月23日 条例第3号

(平成21年2月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年2月23日 条例第3号