○山江村ふるさと応援寄附条例
平成20年9月19日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、山江村のむらづくりを応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として寄附者の意向を各種事業に反映することにより、様々な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特産品の開発及び地域産業の振興に関する事業
(2) 高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業
(3) 自然環境保全並びに地域景観の創造に関する事業
(4) 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業
(5) 伝統芸能並びに文化の伝承及び創造に関する事業
(6) ボンネットバス「マロン号」の保存及び活用に関する事業
(7) その他目的達成のために村長が必要と認める事業
(寄附金の使途指定等)
第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。
(寄附金の管理運用)
第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、山江村ふるさと応援基金を設置する。
(事業の公表)
第5条 村長は、毎年度の運用状況について、村広報誌及びホームページにて公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。