○山江村保育所運営委員会規則

平成20年10月1日

規則第18号

(設置)

第1条 この規則は、山江村保育の実施に関する条例(昭和62年3月24日条例第6号)の規定に基づき、山江村保育所運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、山江村保育所の運営に関する事項について審議する。

(委員構成)

第3条 委員会は、次の委員をもって構成し、村長が委嘱する。

(1) 民生委員児童委員1名

(2) 社会福祉協議会1名

(3) 保護者会長3名(章鹿倉、山江、万江保育園保護者会長各1名)

(4) 学識経験者1名

(5) 保育所運営上適当と認めるもの1名

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会には、委員長を置く。

2 委員会には、委員の互選により委員長を選出する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

山江村保育所運営委員会規則

平成20年10月1日 規則第18号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年10月1日 規則第18号