○山江村保育所運営委員会規則
平成20年10月1日
規則第18号
(設置)
第1条 この規則は、山江村保育の実施に関する条例(昭和62年3月24日条例第6号)の規定に基づき、山江村保育所運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、山江村保育所の運営に関する事項について審議する。
(委員構成)
第3条 委員会は、次の委員をもって構成し、村長が委嘱する。
(1) 民生委員児童委員1名
(2) 社会福祉協議会1名
(3) 保護者会長3名(章鹿倉、山江、万江保育園保護者会長各1名)
(4) 学識経験者1名
(5) 保育所運営上適当と認めるもの1名
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会には、委員長を置く。
2 委員会には、委員の互選により委員長を選出する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。