○山江村すこやか子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成21年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村すこやか子ども医療費助成に関する条例(平成21年山江村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請及び受給資格の認定)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、すこやか子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。

(登録及び受給者証)

第3条 村長は、前条の規定による受給資格の認定をしたときは、すこやか子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に登録を行い、条例第5条第2項の規定に基づくすこやか子ども医療費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

(助成の申請等)

第4条 条例第6条の規定により保護者が助成を受けようとするときは、すこやか子ども医療費助成申請書(様式第4号)を村長に提出しなければらならない。ただし、医療機関等を通して提出する場合は、すこやか子ども医療費請求書(様式第4号の1及び様式第4号の2及び様式第4号の3)によらなければならない。

2 前項の申請は、当該月分を翌月15日までに行わなければならない。

(助成額の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、すこやか子ども医療費助成決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、却下の者にはすこやか子ども医療費助成申請却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 保護者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかにすこやか子ども医療費受給資格喪失届(様式第7号)を提出し、かつ、すこやか子ども医療費受給者証を村長に返還しなければならない。

2 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すこやか子ども医療費受給資格変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(1) 子どもに変更があったとき。

(2) 保護者に変更があったとき。

(3) 加入している医療保険に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、すこやか子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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山江村すこやか子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成21年3月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)