○山江村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成21年6月19日

条例第21号

(設置)

第1条 村内の情報格差を是正し、産業経済及び教育文化の向上を目指すとともに、村民の福祉の増進を図るため、住民と行政が一体となった新しい時代の地域コミュニティーを創りあげることを目的として、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)に基づき、山江村ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山江村ケーブルテレビセンター

位置 球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1

(管理)

第3条 山江村ケーブルテレビセンターの管理は、村長が行う。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設の業務の提供を申し込み、村長が承認した者をいう。

(2) 受信点施設 地上放送波及び衛星放送波を受信し、センター内の設備に送る施設をいう。

(3) 伝送施設 山江村ケーブルテレビセンターからの幹線光ケーブル、光クロージャー、光引込線等ONUまでの送受信に必要な施設をいう。

(4) 受信施設 伝送施設等を用いて、宅内において映像、通信を受信・送信に必要な施設をいう。

(5) 光引込線 光クロージャーからONUまでの光ケーブル引込線をいう。

(6) ONU 加入者施設に設置し端末機器をネットワークに接続するための機器をいう。

(7) 宅内機器 加入者の建物内(以下「宅内」という。)に設置するセットトップボックス、告知端末機、電話機、タップをいう。

(8) セットトップボックス デジタル放送を受信するために宅内に設置する機器をいう。

(9) 告知端末機 施設等を利用して情報通信を行うため、加入者宅に設置する端末装置をいう。

(10) 引込工事 光クロージャーからONUまでの工事をいう。

(11) 宅内工事 ONUの接続から宅内配線接続、受発信機器への接続及び調整をいう。

(業務)

第5条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域のコミュニケーションを活発にする自主制作番組の放送

(2) 放送局(法に定める放送をいう。)のテレビジョン放送の再送信

(3) 行政情報(生活、教育、文化、保健・福祉及び産業等)の提供

(4) 放送衛星及び通信衛星からの放送の提供

(5) 非常災害及び緊急時の通報及び連絡

(6) 業務区域内の加入者相互の通信及び通話業務の提供

(7) インターネット接続に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた業務

(業務区域)

第6条 施設等の業務を行う区域は、法により許可を受けた範囲とする。

(運営委員会)

第7条 施設の業務運営の適正化を図るため、村長の諮問機関として山江村ケーブルテレビ放送運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の組織、任務その他必要な事項は、村長が別に定める。

(放送番組審議会)

第8条 施設の放送番組の適正化を図るため、法に基づき、山江村ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、法に定めがあるもののほか、村長が別に定める。

(加入及び加入変更等)

第9条 施設の業務提供を受けようとする者は、別に定めるところにより、村長の承認を受けなければならない。

2 加入者は、加入内容に変更があった場合は、別に定めるところにより、速やかに村長に届け出なければならない。

3 加入者の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般加入者 業務区域内に住所を有する者及び第14条第1項第5号に該当する者であって、当該住所において居住の用に供する住宅に引込み(同一家屋に店舗等を構え、放送施設等の提供サービスを事業の目的に使用する場合を除く。)をする加入者をいう。

(2) 事業所加入者 業務区域内に住所を有する一般加入者以外の加入者をいう。

4 加入の申込みは、1世帯又は1事業所を1加入単位とする。

5 村長は、必要に応じて、加入の促進を図る期間(以下「特別加入期間」という。)を設け、特別加入申込期間に加入の申込みがあった場合は、第10条の引込工事及び宅内工事の費用及び第12条に規定する加入金を免除することができる。

6 前項の規定による特別加入申込期間の時期並びに引込工事及び宅内工事の費用及び加入金の免除条件は、規則で定める。

(経費負担)

第10条 施設の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に定めるところによる。

(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者負担とする。

(2) 村は、加入者に対して、宅内機器及び視聴制御カード(セットトップボックスに装着する視聴制御のためのカードをいう。以下同じ。)1組を無償貸与する。

(3) 宅内工事における加入者の希望による特別工事に関する費用は、加入者が負担するものとする。

(4) 第1号及び第3号に規定する工事以外の費用は、村が負担するものとする。

(5) 第1号及び第3号に規定する工事の費用については、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(設備の管理)

第11条 施設の管理については、次のとおりとする。

(1) 宅内工事で施工した設備は、当該加入者が管理する。

(2) 前号以外の設備は、村が管理する。

(3) 加入者が借り受けた宅内機器及び視聴制御カードは、細心の注意を持って取り扱うものとし、故意又は過失による破損、紛失等により生じる費用は、加入者の負担とする。

(加入金)

第12条 村長は、施設の設置及び運営に要する費用に充てるため、加入者から加入金を徴収する。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 加入金の額は、31,500円とする。

3 前項の規定により納入された加入金は、還付しない。

(使用料)

第13条 加入者は、施設を使用する際には、次に掲げる使用料を納入しなければならない。

区分

世帯及び事業所

使用料

ケーブルテレビ使用料

一般世帯

月額 1,500円

事業所

月額 1,500円

インターネット使用料

一般世帯

月額 2,500円

事業所

月額 4,000円

セットトップボックスリース料


2台目以降 1台につき

月額 500円

無線LANルータリース料


インターネット加入世帯1世帯に1台のみ

月額 100円

2 使用料の徴収方法及び納入等に関することについては、村長が別に定める。

3 落雷等やむを得ない事由によって、サービスが提供できなかった場合でも、原則として使用料の減免は行わないものとする。

(使用料の減免又は免除)

第14条 前条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入者から申請があったときは、第13条第1項に定めるケーブルテレビ使用料の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定による保護を受けている加入者 全額免除

(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯 1,000円減額

(3) 地区公民館 1,000円減額

(4) 世帯全員が1箇月以上不在になる場合 月割り減額

(5) 施設の業務を行う区域内の住民基本台帳に登録がない加入世帯(1箇月のうち連続して10日以内の滞在条件に減額)年額 5,000円

(6) 村長が特に必要と認めた場合

2 インターネット使用料については、村長が特に必要と認めた場合にあっては、使用料の全部若しくは一部を免除することができる。

(使用の休止、移設又は撤去)

第15条 加入者が使用の休止、引込線以降の設備の移設又は撤去等の変更などを行おうとする場合は、別に定めるところにより、村長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の工事に要した費用は、加入者が負担しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 使用の休止及び撤去する場合の宅内機器は、付属品を含めて村に返却しなければならない。

(放送の依頼)

第16条 施設を使用した放送又は放送番組の制作を依頼又は放送内容のダビングを依頼する者は、別に定めるところにより、村長の承認を受けなければならない。

2 営利を目的とし、事業の宣伝のために放送を依頼しようとする者又は放送内容のダビングを依頼する者は、あらかじめ次に掲げる手数料を納付しなければならない。

 

項目

手数料

備考

文字広告製作料

文字放送広告製作

1,000円

1画面 写真2枚まで

動画放送広告製作(15秒 BGM付)

3,000円

3画面 写真3枚まで

(30秒 BGM付)

4,000円

ナレーション

2,000円

原稿作成

2,000円

動画広告製作料

撮影料(出演なし)

3,000円

文字含む

撮影は3時間まで

(出演あり)

5,000円

編集・BGM・ナレーション・原稿作成

6,000円

 

放送広告料

15秒(1日につき)

村内に事業所を有する加入者

300円

1日3回以上放送とする

放送時間については協議

村外企業

450円

30秒(1日につき)

村内に事業所を有する加入者

500円

村外企業

750円

ダビング手数料

(~3分)

700円

DVD1枚につき

(~5分)

800円

(~10分)

1,000円

(~20分)

1,500円

(~30分)

2,000円

(~1時間)

2,500円

(~2時間)

3,000円

3 放送広告料を納付する際、次に掲げる表の率から減じた額を納めることとする。

放送期間

低減率

1週間

手数料の10%

1ヶ月

手数料の35%

3ヶ月

手数料の40%

12ヶ月

手数料の45%

(広告及び宣伝)

第17条 村長は、公益上必要とし、かつ、運営上支障がないと認めるときは、法令、再送信の同意の条件及び番組供給契約時に抵触しない範囲において適正な負担を条件に広告及び宣伝を放送することができる。

(放送内容の変更)

第18条 村長は番組審議会の答申又はやむを得ない事情により、放送する番組の内容を変更することができる。この場合において、これにより生じる損害について、村は賠償しない。

(無断使用の禁止)

第19条 加入者が、テープ、配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止する。

(免責事項)

第20条 村長は、天災、事変又はその他村の責めに帰することができない事由により、提供する業務の停止があっても、その損害については賠償しないものとする。

(施設の保全)

第21条 加入者は、伝送施設及び受信施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届けなければならない。

2 村長は、当該施設に障害が生じたとき、又は破損したときは速やかに調査し必要な措置を講じなければならない。

3 放送施設等の補修に関する経費は、第10条に規定する施設ごとの管理の区分に応じて負担する。

4 加入者は、放送施設等の業務の提供を受けるために、宅内施設の管理に努めるものとし、宅内機器を改造する等の行為をしてはならない。

(使用の停止又は加入の取消し)

第22条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の一部停止又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 公共施設を故意に破損したとき。

(4) 公益の確保のために必要があるとき。

(5) 使用料を3箇月以上にわたり納入しないとき。

(6) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害の賠償)

第23条 何人も故意又は過失により、この放送施設等に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処することができる。

(1) この条例に規定する手続きを経ないで、引込み工事及び宅内工事を依頼した者及び施工した者

(2) 宅内設備に悪意をもって不正器具を使用した者

(3) 前2号と同等な行為をした者

2 偽りその他不正行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、当該免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以上の過料に処することができるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第13条に規定する使用料は、平成22年4月1日以降適用するものとする。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

山江村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成21年6月19日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年6月19日 条例第21号
平成22年3月19日 条例第9号
平成22年6月18日 条例第17号
平成24年3月16日 条例第9号
平成26年3月14日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第8号